増築部分が未登記だが、そのままでも問題ないか?

  • 相談受付日:2023年04月11日
  • 地区:西部
  • 相談者の年代:40代

相続した空き家を売却したいが、増築部分が登記されていないようです。そのままでも問題ないでしょうか?

対応内容

  • 対応した専門家:鳥取県土地家屋調査士会
  • 解決に要した期間:2週間

増築部分が未登記であるという事は、誰がその増築部分の所有者であるかはっきりしていないことになります。既登記部分の内容だけで売却してしまうと、増築部分の所有について問題が発生する場合があります。所有関係のトラブルリスクを回避するためにも速やかに増築登記をすることをお勧めします。増築未登記部分があると融資手続き等がスムーズに受けられなかったりすることも考えられます。

 

 

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