空き家になっている実家の売却を検討し始めたのですが、土地・建物の名義(法務局における登記名義)が亡くなった父のままでした。他の相続人は売却に理解してくれています。相続人全員の同意があれば、相続登記を申請しなくても売却出来ますでしょうか。

  • 相談受付日:2023年02月17日
  • 地区:東部
  • 相談者の年代:50代

空き家になっている実家の売却を検討し始めたのですが、土地・建物の名義(法務局における登記名義)が亡くなった父のままでした。他の相続人は売却に理解してくれています。相続人全員の同意があれば、相続登記を申請しなくても売却出来ますでしょうか。

対応内容

  • 対応した専門家:鳥取県司法書士会
  • 解決に要した期間:2週間

通常、不動産の買主は、自分の名義にすることを希望されます。所有者が死亡している場合、相続人が不動産を売却するには、前提として相続登記の申請が必要です。相続登記に必要な費用を節約したいというのが相談の趣旨だと思われますが、省略することが出来ません。

特定の相続人への相続登記を申請するためには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。具体的には、遺産分割協議書を作成し、市町村役場に印鑑登録している、いわゆる実印を押します。

また、不動産の名義は共有にすることが出来ますので、例えば、法定相続により相続人全員の共有名義とした後に売却するといった方法もあります。

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