空き家を相続し、現在住む予定はありませんが、将来的に住むことを検討しています。住まない期間に物件を貸し出すことはできますか?

  • 相談受付日:2022年11月14日
  • 地区:東部
  • 相談者の年代:40代

空き家を相続し、現在住む予定はありませんが、将来的に住むことを検討しています。住まない期間に物件を貸し出すことはできますか?

対応内容

  • 対応した専門家:鳥取県宅地建物取引業協会
  • 解決に要した期間:1週間

期間満了とともに契約が終了する『定期借家契約』にて、賃貸に出されることをお勧めします。契約期間満了の6カ月~1年前までに、借主に更新しない旨の通知を出すことで、賃貸借契約を終了させることができます。また貸主・借主双方が合意すれば再契約することも可能ですので、まだ家を使用する予定が無ければ、引き続きお貸しいいただくこともできます。ライフプランにあわせて空き家を活用されてはいかがでしょうか。

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